結論から先に言うと
不動産取引でよく出てくる測量図の種類は、主に地積測量図・確定測量図・現況測量図の3つです。地積測量図は法務局(登記所)に保管される公的な図面、確定測量図は隣地の立会いを経て境界を確定させた図面、現況測量図は立会いなしで現地の痕跡から作られた参考図面です。この3つは名前が似ているだけで、法的な重み・作成の経緯・信頼度がまったく違います。仕入れ検討では、資料フォルダに入っている図面がどれなのかをまず見分けることが最初の一歩です。図面の読み方を体系的に押さえたいなら、通信講座比較ページから各社のカリキュラムを覗いてみてください。
不動産の資料一式を受け取ったとき、「地積測量図」「確定測量図」「現況測量図」という3つの名前がバラバラに出てきて、正直どれがどれだか一瞬わからなくなる。仕入れ営業を始めたばかりの頃は自分もそうだった。似たような名前なのに中身の重みが全然違うので、ここを混同したまま条件交渉に進むと、あとで「実はこの図面、境界の裏付けにはならなかった」と気づいて慌てることになる。
「確定測量とは?現況測量との違いを仕入れ営業目線で解説」と「地積測量図とは?見方と作成年代による信頼度の違い」では、それぞれの図面を個別に掘り下げた。今回はその2記事を踏まえたうえで、3つの図面を横並びに並べ、初心者がつまずきやすいポイントを一気に整理する。個別の深掘りは前の2記事に譲り、この記事は「まず全体像をつかむ」ための位置づけだ。ハブ記事「測量士補の知識は不動産の仕入れ営業にどう活きる?」から枝分かれしたテーマのひとつでもある。
なお、この記事は測量士補試験の学習内容をベースにした一般的な知識の整理であり、特定の取引や案件の内部情報を扱うものではない。個別の土地の図面評価は、必ず土地家屋調査士・測量士などの専門家に確認してほしい。
1. まず3つの図面が何なのかをおさらいする
細かい違いに入る前に、それぞれが何なのかを一言でおさえておきたい。
地積測量図は、分筆登記や表題登記といった登記手続きの際に土地家屋調査士が作成し、法務局(登記所)に登記記録の付属書類として備え付けられる公的な図面だ。誰でも法務局で交付請求できる公開情報で、いわば「登記簿の面積の根拠資料」にあたる。
確定測量図は、隣接地の所有者や道路管理者の立会いを得て、境界の位置について関係者全員の合意を取り付けたうえで作成される図面だ。民地同士の境界を確定する「民民査定」と、道路や水路など公共用地との境界を確定する「官民査定」があり、両方が完了していれば境界の裏付けとしては最も信頼度が高い部類に入る。
現況測量図は、境界標やブロック塀など現地に残っている手がかりをもとに「おそらくここが境界だろう」という前提で測量した結果をまとめた図面だ。隣接地所有者や道路管理者の立会いは行われず、あくまで現況を写し取った参考資料という位置づけになる。
この3つのうち、確定測量図と現況測量図は「測量の進め方」による分類、地積測量図は「登記手続き上の書類」としての分類だ。分類の軸が違うので、そもそも同列に並べて優劣を比べるものではない、という点はまず押さえておきたい。とはいえ実務では「結局この3つ、どういう関係にあるの」という疑問が必ず出てくるので、次の比較表で整理する。
2. 3つの図面を横並びで比較する
それぞれの違いを一覧にすると、次のようになる。
※上図は3つの図面を見分けるポイントを整理した模式図であり、実際の図面フォーマットを再現したものではない。実物の図面には、この模式図にはない項目(縮尺・方位・作成者の記名押印など)も記載されている。
| 項目 | 地積測量図 | 確定測量図 | 現況測量図 |
|---|---|---|---|
| 作成目的 | 分筆登記・地積更正登記・表題登記などの登記手続き | 境界を関係者全員の合意で確定させること | 現況の面積・形状を大まかに把握すること |
| 主な作成者 | 土地家屋調査士 | 土地家屋調査士・測量士 | 測量士・測量会社 |
| 法的な位置づけ | 登記所(法務局)に備え付けられる公的書類 | 当事者間の合意記録。分筆登記等に伴って登記所へ提出されることもある | 公的な備え付けなし。あくまで参考資料 |
| 隣地の立会い | 分筆等の前提として確定測量を経ていることが多い | あり(民民査定・官民査定) | なし |
| 精度 | 作成年代・座標値の有無によって幅が大きい | 立会い・境界標設置を伴う分、比較的高い | 現地の痕跡ベースのため相対的に低い |
| 費用感 | 分筆登記等の手続き費用に含まれることが多い | 高め(立会い調整・境界標設置を含む) | 確定測量より抑えられることが多い |
| 取得のしやすさ | 法務局で誰でも交付請求できる | 当事者や依頼した調査士・測量士に確認する必要がある | 同上 |
この表で一番伝えたいのは、地積測量図だけが「登記所に保管される公的書類」という別枠の存在だということだ。確定測量図と現況測量図は、あくまで測量を行った土地家屋調査士・測量士や依頼主(売主など)が保管しているのが基本で、法務局に行けば誰でも取れるわけではない。一方で確定測量図は、その後の分筆登記につながれば、その成果が地積測量図としてかたちを変えて登記所に残ることもある。ここが「確定測量図と地積測量図って結局同じもの?」と混同されやすい理由だと思う。
分筆登記では、どんな書類が法務局に出ていくのか
「確定測量図が地積測量図になる」と言っても、確定測量図そのものが法務局に提出されるわけではない。分筆登記の申請では、確定測量の成果をもとに土地家屋調査士が分筆後の地積測量図を作り、次のような書類と一緒に法務局へ出す。
| 書類 | 中身 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 分筆の内容を書いた申請書 | 必須。土地家屋調査士が代理で作ることが多い |
| 地積測量図 | 分筆後の各区画の形・面積・境界点を示す図面 | 法令で添付が求められる。確定測量の成果から作る |
| 境界確認書(筆界確認書)の写し | 隣接地の所有者や道路管理者と境界を確認した書面 | 法令で一律に義務づけられた書類ではないが、多くの法務局で提出を求められ、実務上はほぼ前提になる |
| 調査報告書・委任状 | 調査士が現地調査の結果をまとめた報告書と、代理申請のための委任状 | 調査士に依頼して申請する場合に添える |
ここで押さえておきたいのは、分筆登記を通すには、分ける線だけでなく元の土地の外周すべての境界が確認されている必要があるという点だ。隣接地との境界確認書がそろっていないと、地積測量図を作っても申請が前に進みにくい。つまり分筆するなら、その前に確定測量を終えておくことが事実上の前提になる。
多棟現場では、確定測量の完了が決済条件になる
この流れは、仕入れの契約条件にそのままつながる。1筆の土地を仕入れて3棟・4棟の建売にする多棟現場では、区画ごとに別の筆に分けておかないと、1区画ずつ買主に売ることができない。区画ごとに売るには分筆が要り、分筆するには全周の境界確認が要る。だから多棟現場の仕入れ契約では、「売主の責任で確定測量を完了し、境界確認書を引き渡すこと」を決済の条件に入れることが多い。
逆に言えば、確定測量が済んでいない土地を決済してしまうと、隣地の立会いが進まなかった場合に分筆ができず、建てても売れない区画を抱えることになる。現況測量図しかない土地や、古い地積測量図しかない土地を多棟用地として検討するときは、確定測量にかかる期間をスケジュールに織り込み、決済日をその後ろに置く。分筆登記そのものの費用・期間や申請の流れは分筆登記とは?費用・期間・測量の必要性で詳しく扱っている。
ただ、交渉の中で条件の折り合いがどうしてもつかず、売主から「確定測量を条件にせず、このまま買ってほしい」と言われることもある。そのときに検討の軸にしたいのは、最悪のパターン、つまり確定測量が不調に終わって分筆できず、1筆のまま持ち続けることになっても事業収支が合うかどうかだ。1筆のまま1棟で建てる、区画数を減らす、土地のまま売るといった出口を置いて収支を引き直し、それでも赤字にならない価格まで下がるなら条件なしでも検討の余地がある。逆に、分筆して区画ごとに売れることが前提でしか成り立たない収支なら、条件なしで買うのは確定測量の成否に事業全体を賭けるのと同じことになる。
3. 初心者が混同しやすいポイントと見分け方
実際の資料を見比べていると、混同が起きやすいポイントはだいたい決まっている。ひとつずつ整理する。
「確定測量図」と「地積測量図」を同じものだと思ってしまう。 確定測量図は境界の合意記録、地積測量図は登記手続き上の備付け図面と、そもそも作られる文脈が違う。分筆登記の前提として確定測量が行われることは多いが、確定測量図イコール地積測量図ではない。図面のタイトル欄を見て、「地積測量図」と明記され法務局の公印や受付印らしきものがあるかどうかを確認すれば、少なくとも地積測量図かどうかは判別できる。
「現況測量図」を「確定測量図」だと思い込んでしまう。 どちらも測量の結果をまとめた図面という点では似ているが、隣地との合意を経ているかどうかがまったく違う。見分け方としていちばん確実なのは、隣接地所有者(または代理人)の署名・押印欄があるかどうかだ。この欄が空欄だったり、そもそも図面に含まれていなかったりする場合は、現況測量図である可能性が高い。タイトルに「現況」と入っていれば分かりやすいが、単に「測量図」とだけ書かれていることもあるので、タイトルだけで判断しないほうがいい。
古い地積測量図を「精度の高い公的図面」だと過信してしまう。 地積測量図は法務局に備え付けられているという意味で公的だが、作成された年代によって精度が大きく違う。座標値の記載が本格化したのは平成に入ってからの制度改正以降で、それより古い図面は距離・角度だけの簡易な作りになっていることが多い。この年代による信頼度の差は「地積測量図とは?見方と作成年代による信頼度の違い」で詳しく扱っているので、座標値の見方まで踏み込みたい人はあわせて読んでほしい。なお、3種の測量図より前の段階で一帯の土地の並びを確認する公図については、14条地図との違いや精度の限界を公図の見方を解説した記事にまとめている。
簡単なチェックリストにすると、次の3点を確認すれば大まかな見分けがつく。
- タイトルに「地積測量図」「確定測量図」「現況測量図」のどれが書かれているか
- 隣接地所有者の署名・押印欄(境界立会いの合意欄)があるか、埋まっているか
- 法務局の受付印・公印らしきものが図面にあるか(あれば地積測量図の可能性が高い)
4. 仕入れ営業目線での実務チェックポイント
仕入れ検討の初期段階で図面を受け取ったとき、この3つの見分けができているかどうかで、その後の動き方がかなり変わってくる。
地積測量図が法務局で取得できる土地であれば、それだけでも一定の安心材料にはなる。ただし前述のとおり年代によって精度がばらつくので、「地積測量図があるから境界は万全」と即断しないようにしたい。作成年月日と座標値欄の有無は、地積測量図を見たらまず確認する項目にしている。
確定測量図が手元にある土地は、境界の裏付けとしてはかなり強い部類に入る。売買契約や分筆を進めるうえでの障害は少ないと判断しやすく、条件交渉のスピードも上げやすい。逆に確定測量図がなく、現況測量図しかない、あるいはそもそも測量図自体がない土地の場合は、確定測量にかかる期間をスケジュールに織り込んでおく必要がある。確定測量には民民査定だけの案件でも1か月程度、官民査定が絡む案件では4か月以上、場合によっては半年以上を見ておいたほうがよいとされている。この期間感は確定測量と現況測量の違いを扱った記事で詳しく触れているので、スケジュール感まで詰めたい場合はそちらを参照してほしい。
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この土地を手放すことも考えているなら、まず売却の査定を受けて、今の価格の目安を知っておくと判断しやすい。下のリンクは、不動産会社1社(ミライアスの「スマート仲介」)に売却の査定を申し込むサービスだ。対象は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の不動産に限られ、市街化調整区域の不動産は対象外になっている。
要は、資料フォルダにどの図面が入っているかを見た瞬間に、「境界はすでに固まっているのか」「これから確定測量が必要になるのか」「登記上の面積の根拠はどこまで新しいのか」という3つの問いにある程度あたりをつけられるかどうかが実務上のポイントになる。この判断は最終的に土地家屋調査士や測量士への確認が前提だが、初動の解像度が上がるだけで検討スピードはかなり違ってくる。確定測量や現況測量をこれから依頼する場合に、どのくらいの費用レンジを見込めばよいかは測量・土地家屋調査士の費用相場を種類別に比較した記事で確認できる。
境さんは、地積測量図・確定測量図・現況測量図の3つを、入社した頃はまとめて「測量図」としか認識していなかったという。図面のタイトルと隣地の押印欄をセットで見る癖がついてから、境界がどこまで固まっている土地なのかを初動で判断しやすくなった。測量士補の学習を進める中で、この3つが別の制度・別の手続きに基づく図面だと理屈で理解できたのは大きいと見ている。図面を見た瞬間に「確定測量図の体裁だ」と気づけるようになると、その後の交渉の組み立て方も変わるという。(監修者・境さんのコメント)
5. まとめ
地積測量図は登記所に備え付けられる公的な図面、確定測量図は隣地立会いを経て境界を確定させた図面、現況測量図は立会いなしで現況を写し取った参考図面。3つは分類の軸自体が違うため、そもそも単純に優劣をつけるものではないが、実務では「境界がどこまで固まっているか」を測る材料として使い分けることになる。見分け方としては、図面タイトル・隣地所有者の署名押印欄・法務局の受付印の有無という3点を確認すれば、初動の判断はかなりしやすくなるはずだ。
それぞれの図面をさらに深く知りたい場合は、確定測量図と現況測量図の違いを扱った「確定測量とは?現況測量との違いを仕入れ営業目線で解説」、地積測量図の見方を扱った「地積測量図とは?見方と作成年代による信頼度の違い」を続けて読んでもらうと理解が深まる。こうした図面の種類・読み方は測量士補試験の学習範囲とも重なっており、独学でも身につけられるが、制度の変遷や用語が一気に出てくる分野なので、最初は戸惑いやすい。体系的に押さえたい場合は、通信講座のカリキュラムを比較してみるのも一つの手だ。
出典・参考情報
- 法務局「地積測量図」関連の一般的な制度情報(分筆登記・表題登記時に作成され登記所に備え付けられる公的図面である旨)
- 確定測量・現況測量の定義、および費用・期間の目安は、土地家屋調査士事務所・不動産売却関連メディア等で一般的に紹介されている情報を編集部で整理したもの。案件ごとに金額・期間は変動するため、あくまで目安として参照。
- 本記事の実務論点は、不動産業界で一般的に知られている典型的なケースとして編集部が整理したものであり、特定の実在案件・企業を示すものではありません。
※本記事は監修者(現役の不動産仕入れ営業マン、測量士補試験の受験生)の視点を交えた一般的な解説記事です。個別の土地取引における測量図の評価・境界の判断は、必ず土地家屋調査士・測量士等の専門家にご確認ください。








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