結論から先に言うと
縦断測量は道路の中心線に沿って、中心杭の標高(高さ)を測る作業。横断測量は中心線と直角の方向に、地形の変化点までの距離と地盤高を測る作業です。この2つは路線測量の中で一組になっていて、縦断図が「進行方向の起伏」、横断図が「幅方向の断面」を表します。試験では、路線測量の作業名と定義の組み合わせが問われます。体系的に整理したいときは講座ごとの違いを比べたページも参考にしてください。
測量士補のテキストで路線測量の章に入ると、「縦断」「横断」という言葉が急に増える。中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量、横断測量と名前が並び、どれも似た響きで、最初は頭の中でごちゃごちゃになりやすい。
不動産の仕入れをしている立場でも、この2つは意外と無縁ではない。前面道路が坂になっている土地、道路より敷地が1メートル高い土地を見るとき、頭の中でやっているのは実質的に縦断と横断の読み取りだからだ。この記事では、まず路線測量の中での位置づけを整理して、縦断図・横断図の読み方、測点の間隔と地盤高の考え方、試験での出方、そして仕入れの現場での使いどころまでを順に見ていく。
なお、条文の数字は国土地理院が掲載している「作業規程の準則」の全文PDFを開いて確認したものだけを書いた。確認の範囲は末尾の出典欄に書いてある。
1. 路線測量の中で、縦断と横断はどこに入るのか
路線測量は「細長い構造物」のための測量
路線測量とは、準則の言い方では線状築造物の建設のための調査、計画、実施設計等に用いられる測量のこと。線状築造物は、道路や水路のように、幅に比べて延長の長い構造物を指す。つまり、道路や水路をどこに通し、どんな高さで造るかを決めるために行う測量だ。
準則は、路線測量を次の8つに細分している(第637条)。
作業計画、線形決定、中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量、横断測量、詳細測量、用地幅杭設置測量。
工程の順番に読むと、「地形図の上で路線の骨格(交点)を決める」→「その中心線を現地に杭で出す」→「高さの基準点を現地につくる」→「中心線に沿った高さを測る(縦断)」→「幅方向の高さを測る(横断)」→「構造物の設計用に詳しく測る」→「用地の範囲に杭を打つ」という流れになる。縦断測量と横断測量は、その真ん中あたりに入る。
中心線測量との関係
縦断・横断の土台になるのが中心線測量だ。準則では、中心線測量を主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業としている(第642条)。主要点には役杭、中心点には中心杭を打つ(第644条)。
縦断測量は、この中心杭の高さを測る作業で(第648条は「中心杭等の標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業」)、横断測量は、中心杭を基準にして横方向に測る作業になる(第650条)。順序を整理するとこうなる。
- 中心線測量:中心線の平面上の位置を、現地に杭で出す
- 縦断測量:その杭の高さ(標高)を測る
- 横断測量:その杭から左右に、地形の変化点の距離と高さを測る
平面の位置が決まっていないと高さを測る場所がないので、順番は動かない。中心線測量が「どこ」、縦断・横断測量が「どれくらいの高さ」を決めると覚えておくと、名前の混同が減る。
高さの基準は仮BMから取る
縦断測量・横断測量で使う高さの基準は、仮BM設置測量で現地につくる。準則では、仮BMは縦断測量と横断測量に必要な水準点で(第645条)、設置間隔は0.5キロメートルが標準、水準測量の等級は平地で3級、山地で4級とされている(第646条)。水準測量そのものの野帳の付け方や誤差の配分は、水準測量の計算方法を例題で解説した記事で扱っているので、そちらを先に押さえておくと、この先の話がすっと入ってくる。
2. 縦断測量:中心線に沿った高さを測る
何を測るのか
準則の縦断測量の方法(第649条)を要約すると、次のようになる。
- 測るのは、中心杭高、中心点、中心線上の地形変化点(縦断変化点)の地盤高、そして中心線上の主要な構造物の標高
- 高さは仮BMかそれと同等以上の水準点を基準に、レベル等による水準測量で測る。平地は4級水準測量、山地は簡易水準測量
- 観測は仮BMから出発して、別の仮BMに結合する(往復で行う)。往路では中心杭高・地盤高・構造物標高を、復路では中心杭高を観測する
- 縦断変化点と構造物の位置は、中心点からの距離を測って定める
- 状況によっては、直接水準測量の代わりに間接水準測量(TSを使った単観測昇降式の往復観測)も使える
縦断変化点は、中心線上で地面の傾きが変わる地点のことだ。20メートルごとの中心杭だけを測ると、その間にある小さな凸凹や段差を見逃してしまう。変化点を拾うことで、縦断図が現地の起伏をちゃんと映すようになる。
TSを使った間接水準測量の仕組みはトータルステーション(TS)の解説記事に、高低差をsinαで出す計算は水準測量の記事にまとめてある。
測点の間隔は「目的」で決まる
中心点(中心杭)を打つ間隔は、準則で次のように標準が示されている(第643条第3項)。道路の場合は、計画調査の段階で100メートルまたは50メートル、実施設計の段階で20メートル。河川は計画調査が100メートルまたは50メートル、実施設計が20メートルまたは50メートルだ。
同じ道路でも、計画段階は粗く、設計段階は細かく測る。大まかにルートを比べる段階と、実際に切土・盛土の量や側溝の勾配を決める段階では、必要な細かさが違うからだ。
ここで図面でよく見る「測点」の書き方にも触れておく。起点を「No.0」とし、20メートル間隔なら次の杭が「No.1」(起点から20m)、さらに次が「No.2」(40m)と続く。杭と杭の間にある変化点は「No.2+8.00」のように、直前の杭から何メートル先かを足して書く。これは図面の慣行で、準則の条文に書かれた決まりではない。ただ、道路の図面に慣れておくと、この書き方はよく出てくる。
3. 横断測量:中心線と直角の方向の断面を測る
何を測るのか
横断測量は、中心点における中心線の接線に対して直角の方向にある、地形の変化点と地物について、中心点からの距離と地盤高を測る作業だ(第651条)。基準は中心杭と、計画機関が指示する縦断変化点杭。横断方向には原則として見通杭を設置し、高さは直接水準測量か間接水準測量で測る。
要は、道路の中心から左右にメジャーを伸ばして、どこで地面の高さが変わるかを拾っていく作業。中心から3メートル先は路肩、5メートル先は道路の端、その先に段差やブロック塀、さらに先に宅地の地面、というふうに点を拾っていき、距離と高さの組にしていく。
縦断図と横断図の縮尺の決まり
図紙に出力する場合の縮尺にも、準則は標準を示している。縦断面図は、距離を表す横の縮尺を線形地形図の縮尺と同じにして、高さを表す縦の縮尺は線形地形図の縮尺の5倍から10倍を標準とする(第649条第10項)。横断面図の縮尺は、縦断面図の縦の縮尺と同じものを標準とする(第651条第10項)。
つまり、縦断図は縦方向を誇張して描く。道路は何百メートルも続くのに、高さの変化は数メートルしかない。そのまま描いたら、ほぼ水平な線にしか見えない。だから縦のほうだけ大きく引き伸ばす。縦断図の坂は、実際よりきつく見えていることを覚えておきたい。実際の勾配は、図の見た目ではなく、数字で確かめるのが基本になる。
4. 縦断図と横断図の読み方(編集部オリジナルの数値例)
ここからは、実際に図面を読む手順を、編集部で作った数値で追ってみる。実在の道路や案件ではない。
縦断図の読み方:勾配を出す
20メートル間隔で、起点からの距離と地盤高を測ったとする。
| 測点 | 起点からの距離 | 地盤高 | 前の測点との高低差 | 区間の勾配 |
|---|---|---|---|---|
| No.0 | 0m | 50.00m | ― | ― |
| No.1 | 20m | 50.40m | +0.40m | 2.0% |
| No.2 | 40m | 51.20m | +0.80m | 4.0% |
| No.3 | 60m | 52.40m | +1.20m | 6.0% |
| No.4 | 80m | 53.00m | +0.60m | 3.0% |
| No.5 | 100m | 53.20m | +0.20m | 1.0% |
勾配は「高低差 ÷ 水平距離」で、パーセントにするなら100をかける。No.2からNo.3の区間なら、1.20 ÷ 20 × 100 = 6.0%。100メートルの通しで見ると3.20mの登りで、平均は3.2%になる。
ここで読み取れるのは、平均3.2%の道路でも、区間によっては6%まで急になるということ。平均だけ見ていると、一番きつい区間を見落とす。縦断図を見るときは、全体の傾向と、勾配が急に変わる場所の2つを見る。
また、設計用の縦断図には、現況の地盤高の線とは別に、計画する道路の高さ(計画高)の線が重ねて描かれるのが一般的だ。計画高が地盤高より低ければ切土、高ければ盛土になる。この差が、造成や土工の量を見積もるときの出発点になる。
横断図の読み方:幅方向の高低差を見る
次に、No.3(中心の地盤高52.40m)の横断を、宅地側(片側)だけ見てみる。
| 中心からの距離 | 地盤高 | 位置の見立て |
|---|---|---|
| 0m | 52.40m | 道路中心 |
| 3.0m | 52.38m | 路肩 |
| 5.0m | 52.35m | 道路の端 |
| 6.5m | 53.55m | 宅地側の地盤(擁壁の上) |
| 12.0m | 53.60m | 宅地の中 |
道路の端が52.35m、宅地の地盤が53.55mなので、道路と宅地の高低差は1.20m。道路の中は3メートルでたった2cmしか変わらないのに、5.0mから6.5mの1.5メートルの間に1.20m上がっている。ここに擁壁か段差があることが数字から読み取れる。
横断図は、図の左右がどちら側なのかを必ず確認する。一般的な図面は起点から終点に向かって左・右を取るが、図面ごとの注記で確かめるのが確実だ。
5. 測量士補試験での出方
試験は国土地理院が実施している。ここでは、私たちのサイトの過去問解説に依拠して整理する(国土地理院の問題PDFそのものは、本稿の執筆時に開いて照合していない)。
令和8年の応用測量の解説によると、No.25で路線測量が出題されていて、設問は仮BM設置測量の水準測量の等級(平地3級・山地4級)をずらした文が誤りになっていた。令和7年のNo.25の解説では、詳細測量と用地幅杭設置測量の定義を入れ替えた文が誤りだった。どちらも、路線測量の作業名と定義、あるいは数字の組み合わせを問うタイプだ。
この出方から見て、押さえておくと得点しやすいのは次の点だ。
- 路線測量の作業の順番(線形決定→中心線測量→仮BM設置測量→縦断測量→横断測量→詳細測量→用地幅杭設置測量)
- 縦断測量は「中心杭等の標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業」、横断測量は「中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め、横断面図データファイルを作成する作業」という定義
- 仮BM設置測量の等級は平地3級・山地4級、縦断測量は平地4級・山地は簡易水準測量。工程によって平地と山地の対応が違う
- 縦断面図の縦の縮尺は横の5〜10倍、横断面図の縮尺は縦断面図の縦の縮尺と同じ
特に、仮BM設置測量(平地3級・山地4級)と縦断測量(平地4級・山地は簡易水準測量)の等級の違いは、似た数字が並ぶので入れ替えのひっかけにされやすい。計算問題としては、路線測量では単曲線の要素計算が定番だ。公式は下のカードの記事にまとめてある。
準則の位置づけ(なぜ試験に出るのか、誰が使うのか)は、公共測量と作業規程の準則を解説した記事で整理している。
6. 仕入れ営業の目線:前面道路との高低差を見る場面
路線測量は公共の道路や水路をつくる測量なので、仕入れ営業が自分で縦断測量や横断測量をすることはない。ただ、土地を見るときの頭の使い方は、ほぼそのまま重なる。
前面道路が坂のとき、敷地の高さは一定ではない
前面道路の縦断勾配がある場合、敷地の道路側の端から端までで、道路の高さが変わる。たとえば間口が10メートルあって、道路が6%の登り勾配なら、間口の両端で道路面に60cmの差ができる計算になる(10m × 6% = 0.6m)。敷地の地面がほぼ水平なら、低い側では道路と敷地がほぼ同じ高さでも、高い側では敷地が道路より60cm低くなる。逆の場合もある。
道路と敷地の高低差が「場所によって変わる」ということは、擁壁が必要な高さも、駐車場の出入口を取れる位置も、場所によって変わることを意味する。物件資料に「道路より約1m高い」と書いてあっても、それがどの地点の話か、現地で確かめたい。
擁壁や造成の検討は、横断で見る
道路との高低差が、擁壁や造成の費用・工期にどう響くかを考えるときは、横断で見る。道路の端から敷地の地盤までの高低差が何センチなのか、その間に水平距離がどれだけあるのか。垂直に立ち上がっているのか、斜面でつながっているのか。これが、擁壁を新設するのか、既存擁壁を使えるのか、切土で道路に合わせるのかの分かれ目になる。
擁壁の構造と規制は下のカードの記事が、古い擁壁の傷み方や耐用年数の見方は擁壁の耐用年数の記事が扱っている。高低差と建築の制限(がけの扱い)は崖条例の記事に分けてある。
現地と図面で、何を確かめるか
縦断・横断の考え方を使って現地を見るなら、次のあたりが入口になる。
- 前面道路の勾配の向きと、敷地の間口の両端での道路面の高さの違い
- 道路の端から敷地の地盤までの高低差と、その間の構造(段差・擁壁・法面)
- 既存の擁壁があるなら、その高さがどの地点で測った値か
- 敷地内の高低差(奥に向かって上がるのか下がるのか)
この4つは、図面を待たなくても現地で目視とメジャーである程度つかめる。もっと正確な数字が必要になれば、測量会社に現況測量で高低差の分かる断面図をつくってもらう流れになる。現況測量の中身と費用の決まり方は、現況測量の記事で整理した。
道路の縦断図・横断図は役所が持っていることがある
その道路を管理している役所は、道路の整備時の図面や、道路の高さが分かる資料を持っている場合がある。どの図面が残っているか、閲覧や写しの交付ができるかは、自治体ごとに運用が違う。窓口に行くときは、次の点をそろえて聞くと話が早い。
- 地番と、前面道路の位置(住所・路線名が分かればそれも)
- 欲しいのは道路の縦断図・横断図、または道路の高さが分かる図面であること
- 閲覧と写しの交付のどちらができるか、手数料や期間はどうか
道路の種別や管理者がそもそも分からないときは、接道義務と道路種別の調べ方から入るのが近道だ。道路と敷地の境の扱いは、官民境界と官民査定の記事で流れを整理している。
なお、擁壁を含む造成工事が建築できるか・どの規制に当たるかの判断は、建築士や建築確認を扱う役所の領分になる。造成にかかる金額は、土量・擁壁の高さ・搬出入のしやすさなどで決まり、最終的には見積もりで出してもらう数字だ。仕入れ営業としてできるのは、高低差の数字を正しく拾って、見積もりを依頼する前提を整えるところまでだと考えるとよい。現地に行く前に標高や断面図で高低差の見当をつける方法は、地理院地図の使い方の記事にある。
7. まとめ:縦断・横断を一枚の絵で覚える
最後に、要点を並べておく。
- 路線測量は、道路や水路のように細長い構造物のための測量で、中心線測量→仮BM設置測量→縦断測量→横断測量と進む
- 縦断測量は中心線に沿った高さ、横断測量は中心線と直角方向の距離と高さを測る。中心線測量が先で、「どこ」を決める
- 測点の間隔は、道路の実施設計で20m、計画調査で100mまたは50mが標準。縦断図は縦方向を5〜10倍に誇張して描く
- 試験では、作業名と定義、等級・縮尺などの数字の入れ替えが問われる。仮BM設置測量と縦断測量の等級の違いに注意
- 仕入れの現場では、前面道路との高低差を「どの地点の数字か」まで確かめる。擁壁の高さや造成の検討は横断で考える
試験の勉強としては、まず路線測量の作業の流れを自分の言葉で言えるようにして、そのうえで過去問を数問解くのが近道だ。年度別の問題は測量士補 過去問の年度別まとめから分野ごとに辿れる。仕入れの実務と測量の知識のつながりを広く見たい人は、測量士補の知識が不動産の仕入れ営業にどう活きるかもあわせてどうぞ。
独学でどこまでやるか迷うなら、3社の価格とカリキュラムを並べたページで比べてみるのも手だ。
よくある質問(FAQ)
Q1. 縦断測量と横断測量は、どちらを先に行いますか?
準則の路線測量の細分の順では、縦断測量のあとに横断測量が並んでいます。どちらも中心杭と仮BMがあって初めてできる作業です。試験では、細分の順番(中心線測量→仮BM設置測量→縦断測量→横断測量)で覚えておけば足ります。
Q2. 縦断図の縦と横の縮尺が違うのはなぜですか?
道路は長く、高さの変化は小さいためです。同じ縮尺で描くと起伏がほとんど見えないので、縦のほうを大きくします。準則は、縦の縮尺を線形地形図の縮尺の5倍から10倍にするのを標準としています。図の傾きは実際より急に見えている点に注意してください。
Q3. 測点「No.3+8.00」とはどういう意味ですか?
図面でよく使われる書き方で、No.3の杭から8メートル先の地点という意味です。20メートル間隔ならNo.3は起点から60mなので、68mの位置になります。準則の条文に定められた書式ではなく、図面上の慣行です。
Q4. 不動産の仕入れで、縦断勾配の数値は必要ですか?
勾配の数字そのものより、前面道路が坂のときに敷地の高さ関係が場所によって変わることを意識するのが大切です。必要な精度の数字が欲しいときは、測量会社の現況測量で高低差の分かる図面をつくってもらいます。費用は土地や範囲で変わるため、見積もりで確認してください。
Q5. 道路の縦断図や横断図は、役所で見せてもらえますか?
どの図面が保存されているか、閲覧や写しの交付ができるかは、自治体と道路の管理者によって異なります。窓口では、地番、前面道路の位置、欲しい図面の種類、閲覧か交付か、を伝えて確認するのが近道です。
出典・参考
いずれも2026年10月19日に確認した。
- 国土交通省告示第413号「作業規程の準則」(平成20年3月31日、令和7年3月31日国土交通省告示第240号の改正までを含む全文PDF、国土地理院掲載): https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
- 確認した条文は第5編 応用測量 第2章 路線測量のうち、第636条・第637条(路線測量の定義と細分)、第642〜644条(中心線測量)、第645〜647条(仮BM設置測量)、第648・649条(縦断測量)、第650・651条(横断測量)、第652・653条(詳細測量)。本文の数値と定義は、この全文PDFから拾った。
- 当サイト内の過去問解説(試験の出方の整理は、この記事に依拠している。国土地理院の問題PDFは今回開いていない):
- 令和8年 測量士補 過去問解説【第7弾】No.25〜28 応用測量: https://sokuryo-navi.com/kakomon-r8-07/
- 令和7年 測量士補 過去問解説【第7弾】No.25〜28 応用測量: https://sokuryo-navi.com/kakomon-r7-07/
- 確かめられなかったもの: 道路構造令・各自治体の道路縦断勾配の基準値、道路台帳や縦断図の閲覧・交付の運用、測点の表記(No.○+○○)の書式の根拠。これらは本文で数値や運用を断定していない。
※本記事は一般的な解説記事です。個別の土地・案件の判断は、土地家屋調査士・測量士・建築士等の専門家に、道路に関する取り扱いは道路を管理する役所にご確認ください。数値例は編集部が作成したもので、実在の道路・案件ではありません。




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