GIS(地理情報システム)とは?ベクタ・ラスタと地図情報レベル、試験での出方

測量士補

結論から先に言うと
GISとは、位置情報を持つデータを電子地図の上で重ね合わせて、管理・分析する仕組みのことです。測量士補試験では、ベクタとラスタの違い、基盤地図情報、地図情報レベルといった「用語の意味」を問う形で出ます。自治体の都市計画図やハザードマップもGISで公開されていますが、縮尺・作成時点・境界の精度の3点を押さえずに数字や線を読むと判断を誤ります。地図編集・GIS分野を含めて体系的に学ぶか迷うなら、3社の比較表を見るところから始めてください。

GISという言葉は、測量士補の勉強を始めると地図編集の章で初めて出会うことが多い。ところが不動産の仕事をしている人にとっては、実はもっと身近だ。自治体のサイトで用途地域を調べる、ハザードマップで浸水想定を見る。あれはどちらもGISの上に載った情報である。

この記事では、まず言葉の整理(GIS、地理空間情報、ベクタ、ラスタ、基盤地図情報)をして、そのあと試験での出方、最後に仕入れの現場で自治体のGISデータを使うときの注意をまとめる。法令や国の公表ページは編集部が実際に開いて確かめたものだけを書き、確かめられなかったことは本文でそう断っている。


1. GISと地理空間情報とは?

GISは「位置をキーにデータを束ねる」仕組み

国土地理院の説明では、GISは地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や判断を可能にする技術とされている。ここで大事なのは、位置情報をキーにして、異なるデータを重ね合わせられるという点だ。道路の図、行政区域の図、浸水想定の図、人口の統計。もともと別々に作られたデータでも、位置という共通の鍵があれば同じ地図の上に並べられる。

法律にも定義がある。地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)の第2条は、次のように分けている。

  • 地理空間情報: 空間上の特定の地点または区域の位置を示す情報(位置情報、時点に関する情報を含む)と、それに関連付けられた情報
  • 地理情報システム: 電磁的方式で記録された地理空間情報を、コンピュータで電子地図の上で一体的に処理する情報システム

つまり「地理空間情報」がデータの側の呼び名で、「地理情報システム(GIS)」がそれを扱う道具の側の呼び名だ。位置を示す情報に「時点に関する情報」が含まれると法律が明記している点は、あとで作成時点の話をするときに効いてくる。

重ね合わせの単位は「レイヤ」

データを1枚ずつの透明なシートのように重ねる、その1枚1枚をレイヤ(層)と呼ぶ。背景の地図の上に、道路のレイヤ、行政区域のレイヤ、浸水想定のレイヤを載せていくイメージだ。必要なものだけ表示したり消したりできる。

注意したいのは、重ねるデータの座標系・測地系がそろっていなければズレるということ。座標の仕組みは平面直角座標系と測地系の解説にまとめてある。


2. ベクタデータとラスタデータの違い

GISのデータは大きく2種類に分かれる。ここは試験で最も問われやすい。

ベクタ:座標を持つ点・線・面

ベクタデータは、座標値を持った点または点列で地形や地物を表す図形データだ。建物は面、道路は線、基準点は点、というふうに表す。国土地理院の用語集には、点・線・面のそれぞれに属性データを付加できるとある。線の長さや面の面積を計算するのが得意で、令和8年の測量士補試験No.24も、まさにこの性質を前提にした穴埋めだった。

ラスタ:格子状の画素で表す画像

ラスタデータは、格子状に並んだ画素(ピクセル)の値で表現する。国土地理院の用語集では、スキャナなどで入力された画像データと説明されている。航空写真やスキャンした紙の地図がこれにあたる。座標値を持つのがベクタ、画素値を持つのがラスタと押さえておけば、この対比は崩れにくい。

当サイトの令和7年の過去問解説(記事の後半で紹介する)によれば、標高や気温のように面的に連続して変わる値を格子状の数値で表すのはラスタの使い方だ。この点は、国土地理院の令和7年の問題PDFを今回は開いていないため、当サイトの既存記事に依拠している。

ベクタ ラスタ
表し方 座標値を持つ点・線・面 格子状の画素(ピクセル)の値
典型例 道路中心線、建物の外周線、行政区域 航空写真、スキャンした地図、標高の格子データ
得意な処理 長さ・面積の計算、最短経路、図形の抽出 連続して変わる値の表現、写真の背景表示

3. 基盤地図情報と地理空間情報活用推進基本法

基盤地図情報は「重ね合わせの土台」

電子地図の上でいろいろなデータを重ねるには、位置の基準になる共通の土台が要る。それが基盤地図情報だ。基本法の第2条第3項は、電子地図上の位置を定めるための基準となる、測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報で、省令の基準に適合するもの、と定義している。

国土地理院の「基盤地図情報とは」のページには、整備項目が13項目挙がっている。測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線(道路区域界・河川区域界)、行政区画の境界線及び代表点、道路縁、河川堤防の表法肩の法線、軌道の中心線、標高点、水涯線、建築物の外周線、町・字の境界線及び代表点、街区の境界線及び代表点だ。この13項目に、一筆ごとの土地の境界(筆界)は入っていない。実務で使うとき、この事実は意外に効いてくる。

満たすべき精度も同じページに書かれている。都市計画区域内は平面位置の誤差が2.5m以内・高さの誤差が1.0m以内、区域外は平面25m以内・高さ5.0m以内だ。基本測量・公共測量・水路測量のいずれかの成果であることも条件になる。整備された情報は無償で提供され、データ形式はJIS X 7136に基づくXML形式とされている。

基本法の位置づけ

地理空間情報活用推進基本法は、2007年(平成19年)に公布された。第1条の目的は、地理空間情報を高度に活用することが国民生活と経済社会にとって極めて重要だとして、基本理念、国と地方公共団体の責務、施策の基本事項を定めることにある。第5条は、地方公共団体にも「当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策」を策定・実施する責務を置いている。自治体が都市計画図やハザードマップをGISで公開しているのは、この流れの中にあると見てよい(個々の自治体の公開の根拠法令まで、この記事では確かめていない)。

試験との関係では、基盤地図情報の「建築物の外周線」が測量士試験の数値地形モデルの問題に登場した(当サイトの令和8年 測量士 午前 第7弾の解説に依拠。国土地理院の測量士試験PDFは今回開いていない)。



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4. 地図情報レベルと縮尺の関係

数値の地図には「縮尺」がない。画面で好きなだけ拡大縮小できるからだ。そこで、公共測量の作業規程の準則は、数値地形図データの精度を示す指標として地図情報レベルを使う。準則の第105条は、これを数値地形図データの地図表現精度を表し、図郭内のデータの平均的な総合精度を示す指標と定義している。相当する縮尺との対応は次のとおりだ。

地図情報レベル 相当縮尺 水平位置の標準偏差(標準)
250 1/250 0.12m以内
500 1/500 0.25m以内
1000 1/1,000 0.70m以内
2500 1/2,500 1.75m以内
5000 1/5,000 3.50m以内
10000 1/10,000 7.00m以内

(作業規程の準則 第105条。令和7年3月31日一部改正版の全文PDFを開いて確認)

この表から、数値が大きいほど、粗い地図に相当することが分かる。地図情報レベル2500の水平位置は標準偏差で1.75m以内が標準だ。1/2,500の紙の地図で図上1mmが実地2.5mにあたるから、現地の位置の読み取りは、そもそも数十センチの単位では語れない。

もう少し補足すると、現地測量で作る数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下で、250・500・1000が標準とされている(第110条)。また、TSなどで地形・地物を測定するときの測定精度は「地図情報レベル×0.3mm」が目安で、地図情報レベル500なら0.15mになる(第120条第2項)。地図情報レベルは、縮尺の代わりであると同時に、その地図で何センチ・何メートルの違いまで信用してよいかを教えてくれる数字でもある。

ここから、実務でも通じる一般的な注意が1つ出てくる。GISで拡大すれば細かく見えるが、元のデータの精度は上がらない。拡大表示は見た目を細かくするだけで、データが持っている精度を超える情報は出てこない。

準則そのものの位置づけは公共測量とは?基本測量との違いと作業規程の準則にまとめてある。


5. 測量士補試験でのGIS・地図情報の出方

出題の切り口を、国土地理院の問題・解答PDFを自分で開いて確かめたもの(令和8年測量士補)と、当サイトの既存解説に依拠したものに分けて整理する。

出題 切り口 確認の仕方
令和8年 測量士補 No.24 ベクタデータのGIS活用の穴埋め。ア=座標値、イ=道路中心線、ウ=範囲の面データ(正解は1) 国土地理院の問題PDF・解答PDFを開いて確認
令和8年 測量士補 No.13 数値地形図データの穴埋め。地図情報レベルは地図表現精度を表し、1/2,500は地図情報レベル2500に相当する(正解は4) 国土地理院の問題PDF・解答PDFを開いて確認
令和7年 測量士補 No.24 ベクタ・ラスタの特徴の組合せ 当サイトの既存記事に依拠(PDF未開)
令和8年 測量士 午前 No.23 数値地形モデル(DTM)の活用。基盤地図情報の建築物の外周線との組合せ 当サイトの既存記事に依拠(PDF未開)

No.24の問題文は、「ベクタデータは、[ア]を持った点又は点列によって地形や地物を表現できる図形データであり、線分の長さや面積を求める幾何学的処理が容易である」という書き出しで、防災の例として、ネットワーク化された[イ]データで最寄りの指定緊急避難場所までの最短ルートを出すこと、浸水が想定される[ウ]と各市区町村の区域の面データで市区町村別の浸水想定面積を集計することを挙げている。選択肢には「画素値」「道路縁」「建物の点データ」が並び、1つずつ本来の性質とズレている。解き方は令和8年 測量士補 過去問解説【第6弾】No.21〜24 地図編集で追っている。

No.13の地図情報レベルは地形測量の分野に置かれていて、解説は令和8年 測量士補 過去問解説【第4弾】No.13〜15 地形測量にある。GISの用語が地図編集と地形測量にまたがって出てくるわけだ。

切り口は大きく3つに整理できる。1つめはデータ形式(座標値か画素値か、点・線・面のどれか)。2つめは用途と型の対応(最短経路なら線のネットワーク、面積の集計なら面データ)。3つめは精度・縮尺に関わる用語(地図情報レベル、地図表現精度)だ。用語を単体で暗記するより、何を表すデータか、何に向く処理かで仲間分けしておくと、初見の組合せでも判断しやすい。

年度ごとの問題と解答の一覧は測量士補 過去問の年度別まとめから、試験そのものの概要は測量士補とは?受験資格・試験概要から見られる。



令和7年 測量士補 過去問解説【第6弾】No.21〜24 地図編集
令和7年 測量士補 過去問解説【第6弾】No.21〜24 地図編集

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6. 仕入れ営業の目線:自治体のGISで見られる都市計画図・ハザードマップ

ここからは測量士補の学習というより、土地を見る側の話だ。なお、この節は一般的な論点の整理で、個別の土地の判断を示すものではない。

公開されていることの意味

国土交通省は、全国の都市計画決定に関するGISデータを一つのページから無償で配布している。形式はシェープファイル・GeoJSON、CityGMLで、原典は自治体が作成した都市計画総括図やGISデータだ。ダウンロードにはGISソフトが必要で、一部のデータに限っては「不動産情報ライブラリ」で閲覧できると、ページに案内がある。ハザード情報のほうは、国土地理院の「重ねるハザードマップ」で、洪水・土砂災害・高潮・津波などのリスクや土地の特徴を地図・写真に重ねて見られる。

仕入れの机上検討では、現地に行く前に用途地域や浸水想定の当たりをつけられる意味は大きい。ただ、見られることと、そのまま判断に使えることは別だ。国土交通省の都市計画GISデータのページには、使い方についてかなりはっきりした注意書きがある。

注意1:縮尺と位置の精度

同ページは、掲載データは参考情報として使う想定であり、建築確認申請や不動産の重要事項説明の手続きに使えることを保証するものではない、と断っている。地区・地域の範囲は「概ねの位置」で、実際の決定範囲と異なる場合があるとも書かれている。さらに、一部の自治体では、行政区域界や市街化区域界などから都市計画区域のポリゴンを作っている。

つまり、図の上で敷地のすぐ横を線が通っているとき、その線が敷地のどちら側かを、画面の拡大だけで決めてはいけない。前の節で見たとおり、地図情報レベル2500相当の水平位置の標準は1.75m以内であり、基盤地図情報の精度基準も都市計画区域内で2.5m以内。用途地域の境がどの筆の上にあるかのような話は、GISの画面では読み切れない。ここは市区町村への確認が要るところで、確認の仕方は後述する。

注意2:作成時点と網羅性

国土交通省のページは、掲載データが最新とは限らず、時点は「公表自治体及び掲載データ一覧」で確認するよう書いている。自治体がGISデータを持っていない・公表できない場合は、都市計画決定があっても載っていないことがある。載っているデータが、その自治体の都市計画情報のすべてとも限らない。

ハザードの側も似ている。国土地理院のハザードマップポータルの「わがまちハザードマップ」は、市町村が作ったハザードマップへのリンク集で、一覧に載る日付は国土地理院がリンクを更新した日であり、自治体が地図を更新した日ではない。著作権は作成した自治体にある。重ねるハザードマップのほうも、洪水データのうち都道府県管理河川は許可を得た都道府県の分だけの配信で、内水氾濫は浸水深0〜0.1mの範囲を表示していない、といった前提がある。色が付いていないことは「安全」とは同じ意味にならない。

注意3:境界の精度

基盤地図情報の13項目に筆界がないことは、前に書いた。都市計画図やハザードマップの上に描かれた線は、道路や河川、行政区画のような公共側の線が中心で、隣地との筆界の位置を示すものではない。筆界の位置そのものを決める判断は、土地家屋調査士が行うことで、当サイトも決めない。地図の線と現地の境界標の位置がずれて見えても、その差の理由はGISの画面だけでは分からない。境界の考え方は境界確定とは?境界標の種類と立会い、調査済みの土地の図面の違いは地籍調査の解説で整理している。

窓口で何を持って行き、何を聞くか

「役所で確認してください」で終わらせないよう、確認の中身を書いておく。都市計画の内容や、道路の種別などを決めるのは市区町村側で、運用も自治体ごとに違う。ここは編集部が答えを出さず、窓口で確かめる前提で、次の点を準備すると話が早い。

  • 住所と地番(分かれば公図や測量図の写し)
  • 見ていた図の種類(国のGISデータか、自治体の都市計画図か、ハザードマップか)と、図に載っている作成・更新の時点
  • 聞くこと: 用途地域や容積率・建ぺい率など、図の色分けから読んだ内容が現在の決定どおりか。敷地が区域の境に近い場合、どちらに属するか。書面(証明や写し)で出してもらえるか
  • 道路が絡むときは、道路の種別と中心線の位置(接道義務の解説も参照)

この確認が済むまでは、GISの画面は「当たりをつけるための資料」に留める、というのが一般的な使い分けだ。建てられるかどうかの判断は建築士や建築確認を出す役所の領分にあたる。



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7. まとめ

  1. GISは位置情報をキーにデータをレイヤとして重ねる仕組み。基盤地図情報が重ね合わせの土台で、法律上の根拠は地理空間情報活用推進基本法
  2. ベクタは座標値を持つ点・線・面、ラスタは画素値の格子。試験は「何に向くか」とセットで問う
  3. 地図情報レベルは、数値の地図の縮尺代わりであり精度の指標。拡大しても精度は上がらない
  4. 自治体のGISは便利だが、縮尺(位置の精度)・作成時点・筆界が載っていないことの3点を押さえて使う

こうした知識が仕入れ判断の自信につながる場面については、測量士補の知識が仕入れ営業にどう活きるかも読んでほしい。用語を体系的に整理したい人は、価格とカリキュラムを比較するのも一つの手だ。基準点などの用語をまず引きたいときは測量用語集が使える。

よくある質問(FAQ)

Q1. GISと地理空間情報は何が違いますか?

地理空間情報は、位置を示す情報とそれに関連付けられた情報、つまりデータそのものを指します。GIS(地理情報システム)は、そのデータを電子地図の上でコンピュータにより一体的に処理する仕組みです。地理空間情報活用推進基本法の第2条に、それぞれの定義があります。

Q2. 基盤地図情報には、土地の境界(筆界)も入っていますか?

国土地理院の「基盤地図情報とは」に挙がっている13項目には、筆界(一筆ごとの土地の境界)は含まれていません。基準点、海岸線、道路区域界や河川区域界、行政区画、道路縁、建築物の外周線などが対象です。

Q3. 地図情報レベル500は、縮尺1/500の地図と同じですか?

準則の第105条では、地図情報レベル500は相当縮尺1/500とされています。数値データなので実際の紙の縮尺は決まっていませんが、地図表現精度としては1/500の地図に相当する、という意味です。水平位置の標準偏差は0.25m以内が標準です。

Q4. 自治体のハザードマップは、どの時点の情報ですか?

自治体ごとに異なります。国土地理院のわがまちハザードマップに載る日付は、リンクを更新した日で、自治体が地図を更新した日ではありません。地図に書かれた作成・更新の時点と、自治体の担当窓口で最新版かどうかを確かめてください。

Q5. 国土交通省の都市計画GISデータで、重要事項説明をしてよいですか?

同ページは、掲載データは参考情報として使う想定で、建築確認申請や不動産の重要事項説明の手続きに使えることを保証するものではない、と書いています。手続きに使う情報は、該当する自治体の担当課で確認する必要があります。

出典・参考(確認日はすべて2026年10月21日)

  • 国土地理院「GISとは・・・」 https://www.gsi.go.jp/GIS/whatisgis.html (GISの説明、位置情報をキーにした重ね合わせ)
  • 国土地理院「基盤地図情報とは」 https://www.gsi.go.jp/kiban/towa.html (13項目、精度、根拠条文)
  • 国土地理院「基盤地図情報サイト」 https://www.gsi.go.jp/kiban/ (ダウンロードにユーザー登録が必要である旨)
  • 国土地理院「用語集」 https://www.gsi.go.jp/LAW/G2000-g2yogo.htm (ラスタ・ベクタ・GISの記載)
  • e-Gov法令検索「地理空間情報活用推進基本法」(平成19年法律第63号) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063 (第1〜5条。条文本文はe-Govの法令データAPIから取得して確認)
  • 国土地理院「作業規程の準則について」 https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018.html と、同ページ掲載の「作業規程の準則(全文)」PDF https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf (令和7年3月31日一部改正。第105条・第110条・第120条)
  • 国土地理院「令和8年測量士補試験問題」PDF https://www.gsi.go.jp/common/000278974.pdf 、「令和8年測量士補試験解答」PDF https://www.gsi.go.jp/common/000278975.pdf (No.13・No.24の問題文と正解を確認)
  • 国土交通省「都市計画決定GISデータ 全国データダウンロードページ」 https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000087.html (提供内容、利用上の注意点)
  • 国土地理院「ハザードマップポータルサイト」 https://disaportal.gsi.go.jp/ (重ねるハザードマップ・わがまちハザードマップの説明、利用上の注意)
  • 国土地理院「ハザードマップポータルサイト オープンデータ配信」 https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/copyright/opendata.html (データ上の注意)

次の点は確かめられていないため、本文では断定していない。令和7年の測量士補試験・令和8年の測量士試験のPDFは開いておらず、当サイトの既存解説に依拠している。基盤地図情報の整備の「縮尺レベル」(2500や25000といった区分)と、自治体ごとの都市計画図の縮尺・作成基準は、公式ページで確認できなかった。ハザードマップポータルのデータごとの縮尺・精度も同様だ。

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