結論から先に言うと
公図(地図や地図に準ずる図面)に描かれた土地の区画・位置・形状や地番が誤っているとき、土地の所有者は法務局に対して「地図訂正の申出」(不動産登記規則16条)をして図面を直してもらうことができます。申出には誤りがあることを証する情報と、区画や形状を直す場合は地積測量図などの添付が必要で、実務では確定測量で筆界を確認した成果を使うのが一般的です。公図が単に古い・雑という理由だけでは訂正できず、誤りを裏付ける資料が必要だという点と、塀の位置など所有権の範囲のズレは地図訂正では直らないという点は最初に押さえておきたいところです。費用の中心は確定測量(30万円台後半〜80万円程度が目安)で、期間は立会いの状況次第で数か月単位になります。
仕入れの現場で公図を開いて現地と照らし合わせたとき、「あれ、この線、現地のブロック塀の位置と全然違う」という違和感に出くわすことがある。程度の差こそあれ、古い土地ほど起きやすい話だ。厄介なのは、これをそのまま販売活動に持ち込むと、エンド(一般の買主)に対して「公図と現況が違うんですが、これは大丈夫なんですか」と聞かれたときにうまく説明できず、商談の空気がどうにも気持ち悪くなってしまうことだ。そこで検討の選択肢に挙がってくるのが、確定測量を入れて筆界を確認し、公図そのものを直してもらう「地図訂正の申出」になる。
この記事では、地図訂正がどんな制度で、どこまでのズレなら直せて、どこからは直せないのか、地積更正登記とはどう役割が違うのか、そして費用・期間の目安を、仕入れ営業の実務目線で整理する。ハブ記事「測量士補の知識は不動産の仕入れ営業にどう活きる?」から枝分かれしたテーマのひとつで、確定測量とは?や地積更正登記とは?とも地続きの内容になる。
本記事の情報について
地図訂正の申出に関する制度部分は不動産登記規則・法務省の公表資料に基づいています。費用・期間の相場感は土地家屋調査士事務所や不動産関連メディアで公開されている情報を編集部で整理したもので、案件ごとの幅が非常に大きい点はご了承ください。特定の実在案件を扱うものではありません。本記事は広告(アフィリエイト)を含みます。
1. 地図訂正とは何か
地図訂正とは、法務局に備え付けられている「地図」(不動産登記法14条1項の地図、いわゆる14条地図)や「地図に準ずる図面」(旧土地台帳附属地図を引き継いだ、狭い意味での公図)に誤りがあるとき、それを正しい内容へ直してもらう手続きのことだ。根拠になるのは不動産登記規則16条で、地図なら「土地の区画又は地番」、地図に準ずる図面なら「土地の位置、形状又は地番」に誤りがあるときに、対象の土地の表題部所有者や所有権の登記名義人、その相続人などの一般承継人が訂正の申出をできると定められている。つまり14条地図と公図のどちらも地図訂正の対象になる。
ここで押さえておきたいのが、地図訂正は「登記」ではなく「申出」だという点だ。申出を受けた登記官が内容を調査し、必要なら実地調査も行ったうえで、地図等を訂正する必要があると認めれば訂正する、という建て付けになっている。申出がなくても、登記官は地図等に誤りがあると認めるときは職権で訂正できるとされているが(同条)、個別の土地の誤りについては、所有者側が資料を揃えて申出をするのが通常の流れだ。分筆登記や地積更正登記のように、申請によって登記記録そのものを書き換える手続きとは性質が違う。この違いは費用の話にも関わってくるので、あとの章で改めて触れる。
法務省は地図訂正申出の様式・記載例を公表している。申出は書面で行うのが基本で、オンライン申出(登記・供託オンライン申請システム)は、地積更正登記と併せて申出をしなければならないケースで、その地積更正登記をオンライン申請するのと同時に行う場合に限って認められている。
2. 「公図の誤り」と「所有権のズレ」は別問題
ここが今回の記事でいちばん大事な切り分けになる。仕入れの現場で「公図と現況が違う」と感じたとき、その原因は大きく2種類に分かれる。ひとつは公図そのものの描き方が誤っているケースで、これが地図訂正の対象だ。もうひとつは所有権の範囲(所有権界)が、登記上の筆界からずれているケースで、こちらは地図訂正では直らない。
不動産登記の世界では、土地と土地の公法上の境である「筆界」と、当事者間で認識している所有権の及ぶ範囲である「所有権界」は、理論上は別のものとして扱われる。筆界はその土地が一筆の土地として登記されたときに定まった線で、隣人同士が合意しても動かせない。変わるのは分筆・合筆の登記で新しい筆界が生まれるときだ。公図はこの筆界を示す図面になる。公図はあくまで筆界を表すものであり、所有権界を表すものではないという前提を持っておくと、この先の話が整理しやすくなる。
典型的にすれ違うのが、隣同士で「ここまでお互い使いましょう」と話し合ってブロック塀を動かしたものの、分筆登記も所有権移転登記もしていないケースだ。この場合、現地の使用範囲(所有権界)は塀の位置に変わっているが、登記上の筆界は元のままなので、公図にも変化は反映されない。公図の描き方自体は正しく、直すべき「誤り」がそもそも存在しないため、地図訂正の申出をしても解決しない。現況に合わせたいなら、必要なのは該当部分の分筆登記と、それに続く所有権移転登記のほうだ。長年の占有を理由に隣地の一部を時効取得したと主張するケースも同じで、取得部分を分筆して移転登記をしない限り、筆界も公図も元のままになる。もっとも、塀の位置が筆界と本当にずれているのか、それとも公図のほうが誤っているのかは、見た目だけでは判断できない。確定測量で筆界を確認してはじめて、どちらの問題かが分かる。分筆の要件や進め方は「分筆登記とは?費用・期間・測量の必要性を仕入れ営業目線で解説」にまとめている。
仕入れの初動でここを見誤ると厄介だ。「公図がおかしいから直せばいい」と単純に考えていると、実際には分筆や所有権移転という、もっと重い手続きが必要な案件だったということが後になって分かる。公図と現況にズレを見つけたら、それが図面の誤りなのか、それとも登記されていない所有権の変更なのかを、まず切り分けて考える必要がある。
3. 地積更正登記との違い・併用
名前も場面も似ている手続きに「地積更正登記」がある。どちらも法務局まわりの図面・数値を実態に合わせる手続きという点では共通するが、直す対象がまったく違う。
| 項目 | 地図訂正の申出 | 地積更正登記 |
|---|---|---|
| 直す対象 | 公図(地図・地図に準ずる図面)上の区画・位置・形状・地番の誤り | 登記簿に記載された地積(面積)の誤り |
| 根拠 | 不動産登記規則16条 | 不動産登記法(表示に関する登記の更正) |
| 手続きの性質 | 「申出」(登記官が調査のうえ訂正) | 「登記」(所有者・名義人が申請) |
| 主な添付資料 | 誤りがあることを証する情報、区画・位置・形状を直すなら地積測量図または土地所在図(規則16条5項) | 地積測量図など(実務では境界確定・隣接地との境界確認書が前提になることが多い) |
| 登録免許税 | かからない(登記の申請ではなく申出のため) | かからないのが一般的(表示に関する登記の更正のため) |
実務では、公図の形状が誤っている土地は登記簿の面積も実測と合っていない、ということも珍しくない。不動産登記規則16条2項は、地図訂正の申出をする土地の地積に錯誤があるときは、地図訂正の申出を地積更正登記の申請と併せてしなければならないと定めている。形状だけ直して面積は古いまま、という中途半端な状態は認められないということだ。逆方向のパターン、つまり地積更正登記を進めている途中で、作成した地積測量図と公図の形状・位置関係が食い違っていると分かり、地図訂正の申出も併せて行うことになるケースもよく紹介されている。面積と形状はセットで確認しておくと、後から手続きが増える事態を避けやすい。地積更正登記そのものの必要なケース・費用は「地積更正登記とは?費用・必要なケースを仕入れ営業目線で解説」で詳しく扱っている。
登録免許税については、地図訂正の申出は登記の申請ではなく「申出」なので、登録免許税はかからないというのが土地家屋調査士事務所などで一般的に紹介されている整理だ。法務省の登記手数料の一覧にも、地図訂正の申出の手数料は掲載されていない。地積更正登記のほうも「表示に関する登記」の更正で、所有権移転登記のような登録免許税はかからないのが一般的だという点は地積更正登記の記事でも触れた。税金や手数料はほぼ発生しないので、費用の中心はこのあと説明する測量と調査士報酬になる。
4. 手続きの流れ
地図訂正の申出は、だいたい次のような順序で進む。
まず公図・地積測量図・登記簿の調査だ。対象地とその周辺で、過去にどんな図面が作られているか、地番の並びに不自然な点がないかを確認する。次に確定測量。隣接地の所有者、道路が絡む場合は道路管理者(官民査定)にも立会いを依頼し、筆界の位置を確認して境界確認書を取り交わす。ここが手続き全体の中で最も時間のかかる工程になる。隣接地所有者が立会いに応じない、所在が分からないといった事情で筆界が確認できない場合は、法務局の筆界特定制度を検討することになるが、こちらも標準処理期間を半年〜9か月程度としている局が多く、仕入れのスケジュールに収まる手続きではない。境界確定のやり方や筆界特定制度については「境界確定とは?境界標の種類と立会いを拒否された時の進め方」で詳しく扱っている。
確定測量が終わったら、地図訂正申出書と添付情報を準備する。不動産登記規則16条5項は、添付情報として①地図等に誤りがあることを証する情報と、②区画・位置・形状の誤りを直す場合は土地所在図または地積測量図を求めている。法務局にある過去の地積測量図などで誤りが確認できる場合は、その図面を特定すれば①の提供があったものと扱われることもあるが、そうした資料がなければ、確定測量の成果や隣接地所有者との境界確認書が裏付けになる。加えて、隣接地所有者から境界について異議がないことを示す承諾書も必要になることが多い。この承諾書に実印と印鑑証明書を求めるか、認印で足りるとするかは管轄する法務局によって運用が分かれるようで、事前に調査士経由で確認しておいたほうが安全だ。
書類が整ったら法務局に申出を行う。登記官は申出内容を審査し、法務局が持っている資料だけで誤りが明らかなケースは比較的簡単に処理されるが、そうでない場合は現地等への実地調査が行われることもある。調査の結果、訂正する必要があると認められれば地図が訂正されて完了となり、誤りが認められない、資料が足りないといった場合には申出が却下されることもある。
5. 費用感
費用は大きく、確定測量にかかる費用と、地図訂正の申出にまつわる調査士報酬に分けて考えるとイメージが合う。
確定測量の費用は、当サイトの他記事でも扱った目安と同じで、隣接地の数が少なく官民査定も不要なシンプルな案件で30万円台後半程度から、官民査定が絡む、あるいは隣接地の数が多い案件では80万円を超えることもあるとされている。この幅は「確定測量とは?」や「現況測量とは?」でも紹介した水準と同じだ。地図訂正が必要になる土地は、そもそも公図と現況のズレを確認するために確定測量からのスタートになることが多く、この費用がまるごとベースになると考えておいたほうがいい。現況測量・分筆・地積更正も含めた費用と期間の一覧は土地家屋調査士・測量の費用相場まとめで比べられる。
地図訂正の申出そのものにかかる調査士報酬については、正直なところ、統一的な相場を示す公的な資料は見当たらなかった。申出に必要な書類(新たな地積測量図の作成、隣接地所有者からの承諾書の取り付け)を用意する作業は、実質的に確定測量の作業とほぼ重なるため、確定測量の費用に、申出書類の作成・提出代行分がいくらか上乗せされるという説明をしている土地家屋調査士事務所のサイトもある。上乗せ分の金額を示す信頼できる相場情報は確認できなかったので、見積もり段階で調査士に内訳を確認するのが確実だ。
地図の位置関係だけでなく面積も合わせて直す必要がある(地積更正登記も同時に必要になる)場合は、その分の費用も加わる。地積更正登記の費用感は、境界確定済みでシンプルなケースなら数万円台から、確定測量から必要なケースでは確定測量費用と合わせて数十万円〜になるのが実態に近い。確定測量は地図訂正と地積更正で共通の作業なので、両方やるからといって測量費が二重にかかるわけではなく、上乗せになるのは主に登記申請・申出の書類作成と手続きの部分だ。参考までに、日本土地家屋調査士会連合会の報酬ガイド(2022年度アンケート、回答3,487件)では、土地地積更正登記の全国平均報酬額を37万2,584円(税抜)としている。ただしこれはガイドが条件を設定したモデルケースについての平均で、個別の見積もりとは別物だ。
6. スケジュール感
期間を左右するのも、測量作業そのものではなく、隣接地との立会いと法務局側の調査だ。
確定測量にかかる期間は、民民のみの立会いで済むシンプルな案件なら比較的短く済むが、官民査定が絡むと長くなりやすく、余裕を持って見込んでおくのが一般的だ。隣接地所有者の数が多い、遠方在住、相続で名義が複数人に分かれているといった事情があると、さらに伸びる。
地図訂正の申出そのものにかかる法務局の処理期間については、統一的な標準処理期間を示す公的な案内は確認できなかった。編集部が調べた範囲では、法務局が持っている資料だけで誤りが明らかな単純なケースと、実地調査や隣接地の同意確認まで必要になる複雑なケースとで、処理にかかる時間が大きく変わる、という趣旨の説明が一般的だった。「何日で終わる」と一律には言えない手続きだと理解しておいたほうが、スケジュールの読み違いを防げる。
仕入れの実務では、この読みにくさをどう決済条件に落とし込むかが論点になる。売主負担で決済前に地図訂正まで完了させる条件にするなら、確定測量の立会いが難航した場合のバッファを厚めに見ておく必要がある。逆に、地図訂正前の状態でいったん決済し、買取後に自社で確定測量・地図訂正を進める場合は、その間の販売活動をどう進めるか(現況の状態を買主候補にどう説明するか)を先に社内で詰めておいたほうがいい。どちらを選ぶにせよ、「公図が直るまで待つ」というスケジュールは、仕入れの検討段階で軽く見積もらないほうがいい。
7. 仕入れ営業目線:なぜ「気持ち悪い」のか
冒頭でも触れたが、公図と現況が食い違ったままの土地をエンドに販売するのは、実務的にいくつかの意味で気持ちが悪い。
ひとつは、売買の場で公図と現況の相違をどう扱うかという問題だ。宅地建物取引業法は宅建業者に対して重要事項として説明すべき事項を定めているが、公図の誤りそのものを常に明示しなければならないかどうかは個別の取引の事情による部分が大きく、この記事で法的な義務の範囲を断定することは避けたい。ただ、買主の判断に影響しうる事実を知りながら告げないことは、宅建業法上も問題になりうる。実務上は、把握している相違点を伏せたまま進めるより、公図や測量図などの資料とあわせて事実として説明しておくほうが、後々のトラブルを避けやすい。
もうひとつは、買主・金融機関側の不安だ。公図と現況が違う土地は、担保評価や住宅ローンの審査で慎重に見られることがある。買主が個人のエンドユーザーであればなおさら、「この土地、何か問題があるのでは」という漠然とした不安につながりやすい。
そして、将来の売却時の説明負担も見逃せない。仕入れた時点で公図の誤りを把握していながら放置すると、いずれ自社が売主として、次の買主(あるいはその先のエンドユーザー)に同じ説明を繰り返すことになる。境界の話は、出た瞬間に商談の空気が変わりやすいテーマでもある。この「気持ち悪さ」を仕入れの段階で解消しておく価値は小さくない。確定測量を入れて筆界を確認し、必要なら地図訂正の申出をしておくことは、次の商談を軽くする投資と考えることもできる。もちろん、費用と期間をかけてでも直すべきかは、販売価格や販売時期とのバランスで案件ごとに判断することになる。
境さんは、公図と現況が違う土地に出くわしたとき、まず「公図の誤りなのか、所有権のズレなのか」を切り分けるという。ここを間違えると、地図訂正で済むと思っていた案件が、実は分筆や所有権移転が必要だったということになりかねない。学習を進める中で、筆界と所有権界が別の概念だと理屈で理解できたことで、資料を見た段階でどちらの問題かの当たりを早くつけられるようになった。(監修者・境さんのコメント)
8. 地図訂正では対応しにくいケース
地図訂正はあくまで、個別の土地の誤りを個別に直していく手続きだ。ところが土地によっては、公図と現況の対応関係が一部どころか広い範囲で崩れてしまっている地域がある。こうした地域は一般に「公図混乱地域」と呼ばれ、登記簿上の地番が現地のどこにも対応しない、同じ場所に複数の地番が重なって登記されているといった問題が起きやすい。
このレベルまでズレが広がっていると、1筆ずつ地図訂正の申出を積み重ねる方法では追いつかず、地域一体としての地籍調査や法務局の地図作成事業の進捗を待つほかない、という状況になることもある。仕入れの検討スケジュールに乗らないタイムスケールの話になりやすいので、公図と現況のズレが1筆にとどまらず、周辺一帯で道路や地番の並びごと食い違っているように見える場合は、通常の地図訂正とは別枠の問題として扱う必要がある。公図混乱地域の見抜き方と、そうした地域の土地を検討するときの時間軸は公図とは?の記事で詳しく扱っている。
9. まとめ
地図訂正とは、公図(地図・地図に準ずる図面)に描かれた土地の区画・位置・形状や地番の誤りを、確定測量などで得た資料をもとに正してもらう「申出」の手続きだ。似た名前の地積更正登記は面積の誤りを直す「登記」で、地図訂正をする土地の地積にも錯誤があれば、両者は併せて行う必要がある(不動産登記規則16条2項)。費用の中心は確定測量にあり、地図訂正の申出自体に統一相場と呼べるものはないため、見積もりの内訳を確認する姿勢が欠かせない。期間も、隣接地との立会いと法務局の調査の両方に左右され、一律には読めない。
そして仕入れ営業の立場では、公図と現況のズレを見つけたときに、それが「公図の誤り(地図訂正の対象)」なのか「所有権のズレ(分筆・所有権移転登記などが必要)」なのかを最初に切り分けることが何より大事になる。ここを見誤ると、必要な手続きも費用感も大きく変わってくる。こうした登記・測量の基礎知識は測量士補の学習範囲とも重なっており、独学でも押さえられるが、制度の名前が似ていて混同しやすい分野でもある。体系的に整理したい場合は、通信講座のカリキュラムを比較してみるのも一つの方法だ。
出典・参考情報(2026年9月27日確認)
- 不動産登記規則第16条(1項:地図・地図に準ずる図面の訂正の申出と申出人の範囲、2項:地積に錯誤がある場合の地積更正登記との併せ申請、5項:誤りがあることを証する情報・土地所在図または地積測量図の添付、登記官による職権訂正)
- 法務省「地図等の訂正の電子申出(オンライン申出)について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00046.html(オンライン申出は、地積更正登記と併せてしなければならない地図訂正申出で、その地積更正登記のオンライン申請と同時に行うものに限られる旨)
- 法務省「地図訂正申出の様式・記載例」https://www.moj.go.jp/content/000069616.pdf(検索結果より、法務局が持つ資料のみで誤りが明らかなケースと、隣接地所有者の境界に関する承諾等の追加資料が必要なケースとで手続きの内容が分かれる旨を確認)
- 法務省「登記手数料について」https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/ (地図訂正の申出の手数料は掲載されていない。登録免許税がかからない点は土地家屋調査士事務所等の解説による)
- 筆界と所有権界の違い(筆界は当事者の合意では動かせない公法上の境界、所有権界は当事者の合意や時効取得等で変わりうる私法上の境界)は、法務局・不動産関連の専門メディアで広く紹介されている一般的な整理
- 地図訂正と地積更正登記の併用は不動産登記規則16条2項および法務省のオンライン申出の案内に基づく。地積更正の途中で公図との食い違いが判明するケースは、土地家屋調査士事務所等が公開している情報を編集部で整理したもの
- 筆界特定制度の標準処理期間(半年〜9か月程度としている局が多い)は、「境界確定とは?」の出典欄と同一の情報源(法務省「筆界特定制度」ほか)に基づく
- 地積更正登記の登録免許税の扱い(表示に関する登記として原則課税されない)、費用・期間の目安、日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士報酬ガイド(2022年度アンケートによる)」の土地地積更正登記の全国平均報酬額(37万2,584円・税抜)は、「地積更正登記とは?費用・必要なケースを仕入れ営業目線で解説」の出典欄と同一の情報源に基づく
- 確定測量・現況測量の費用相場(確定測量:30万円台後半〜80万円程度)は、「確定測量とは?」「現況測量とは?」と同一の情報源(土地家屋調査士事務所・不動産関連メディアで公開されている情報)に基づく編集部整理
- 地図訂正の申出そのものにかかる調査士報酬の統一的な相場、および法務局の標準処理期間については、公的機関による明確な公表資料を確認できなかったため、本記事では断定を避けている
- 本記事の実務論点は、不動産業界で一般的に知られている典型的なケースとして編集部が整理したものであり、特定の実在案件・企業を示すものではありません
※本記事は監修者(現役の不動産仕入れ営業マン、測量士補試験の受験生)の視点を交えた一般的な解説記事です。個別の土地における地図訂正・境界の判断は、必ず土地家屋調査士等の専門家にご確認ください。







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